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売却に伴う媒介業務を受託する前提で請け負う業務(「宅地建物取引業法第34条2の2第2項」に基づく「媒介価額に関する意見の根拠の明示義務」を根拠として作成)するため、査定費用は無料となります。
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利活用に伴う媒介業務を受託する前提で請け負う業務(「宅地建物取引業法第34条2の2第2項」に基づく「媒介価額に関する意見の根拠の明示義務」を根拠として作成)するため、利活用相談費用は無料となります。
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具体的な対象物件がおありの場合、簡単な調査を有料にて承ります。調査料 1万円(税別)